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感化法

1900(明治33)年制定された感化院(児童自立支援施設の旧名称)に関する法律です。不良行為をしてしまった子どもやおそれがある8歳以上16歳未満の少年の感化院への入所や、教化についての記載がありました。 1933年に少年教護法に改正され、感化院は教護院に名称変更になりました。

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