感化法
当時「不良少年」と呼ばれた非行傾向のあるこどもを対象に、行政処分として感化院に入所させ、生活指導や教育による矯正・保護(教化)を行うことを目的としました。対象は8歳以上16歳未満で、非行行為をした、またはそのおそれがあるこどもとされ、地方長官(現在の都道府県知事にあたる)の判断で入所が決定されました。
この法律と感化院の制度は、その後の社会状況の変化に合わせて以下のように変遷し、現在の「児童自立支援施設」につながっています。
1933年:少年教護法に改正 → 感化院は「教護院」へ
1947年:児童福祉法に位置づけられる
1997年:法改正 → 教護院は「児童自立支援施設」へ
感化法は、問題を抱えるこどもへの公的な対応の起点ですが、その評価は複雑です。こどもの保護と福祉の先駆けとする見方がある一方、治安維持の観点からこどもを社会から隔離する側面が強かったという批判的な見解もあります。特に現代の観点からは、適正な司法手続きやこどもの意見表明権といった権利への配慮が十分でなかった点が課題として指摘されています。