児童福祉法における定義
児童福祉法(第4条)では、こどもの発達段階に応じて、主に以下のように区分しています。
・乳児(にゅうじ): 満1歳に満たない者
・幼児(ようじ): 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
・少年(しょうねん): 小学校就学の始期から、満18歳に満たない者
このように児童福祉法では、「幼児」は満1歳から小学校入学前のこどもを指す、と明確に定義されています。(これら乳児・幼児・少年をすべて含んだ総称が「児童」となります)
他の法律などでの使われ方
一方で、他の分野では異なる意味で使われることがあります。
・道路交通法: 6歳未満の者を「幼児」と定義しています。自動車のチャイルドシート着用義務などで使われる区分です。
・学校教育法: 幼稚園に在籍するこどもを「幼児」と呼びます。
このように、文脈によって指し示す年齢が異なるため、どの法律や制度に基づいた言葉なのかを意識することが大切です。