療育手帳制度は、国の通知に基づき、各都道府県・指定都市が知的障害があると判定された方へ交付するもので、手帳を持つことにより、様々な福祉サービスや支援を受けやすくなります。
受けられる支援の例
・障害者総合支援法に基づく福祉サービス(居宅介護、ショートステイなど)の利用
・税金の控除や減免(所得税、住民税、自動車税など)
・公共交通機関の運賃割引(JR、バス、タクシーなど)
・公共施設(美術館、博物館など)や携帯電話料金の割引
障害の程度に応じて区分が判定され、東京都の「愛の手帳」では1度(最重度)から4度(軽度)までの4段階に分かれています。
制度の名称や障害程度の区分・呼び方は自治体によって異なり、例えばさいたま市では「みどりの手帳」と呼ばれています。詳しくは、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口へお問い合わせください。
東京都保健福祉局HP「愛の手帳について」
東京都保健福祉局HP「愛の手帳について」