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第一種社会福祉事業

社会福祉法(第2条)では、社会福祉に関する事業を「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」の2つに分類しています。

そのうち第二種社会福祉事業は、第一種に比べて利用者への影響が比較的小さいとされる、主に在宅や通所で利用するサービスが中心です。社会福祉法には、35の事業が第二種社会福祉事業として定められています(2025年8月現在)。

主な特徴


1. 多様な運営主体
第一種社会福祉事業の運営主体が、原則として国・自治体・社会福祉法人に限定されているのに対し、第二種は経営の安定性に関する要件が比較的緩やかです。
そのため、社会福祉法人だけでなく、NPO法人や株式会社、個人など、多様な主体が参入できます。これにより、利用者にとってサービスの選択肢が増えるというメリットがあります。

2. 「契約」による利用が基本
利用者が事業者と直接**「契約」**を結んでサービスを利用するのが基本です。行政が利用を決定する「措置」が中心となる第一種の児童福祉分野とは、この点で大きく異なります。

具体的な事業の例


35の事業には、以下のような多様なサービスが含まれています。

◯こども・子育て分野:
・保育所
・児童発達支援事業
・放課後児童健全育成事業(学童保育)
・一時預かり事業
・児童家庭支援センター
・母子生活支援施設
・ファミリーホーム

◯障害者分野:
・訪問介護(ホームヘルプ)
・デイサービス(通所介護)
・就労継続支援(A型・B型)

◯生活困窮者分野:
・生活困窮者自立支援事業

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