第一種社会福祉事業
社会福祉法第2条に規定されている事業で、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い社会福祉事業を第一種社会福祉事業と言います。第一種社会福祉事業として全17事業あり、主として入所サービスを行う施設などが多く、事業の性質から、利用者の保護の必要性が高い事業を行っています。原則、国・地方公共団体・社会福祉法人が運営を行うこととされています。児童養護施設、乳児院などは第一種社会福祉事業に該当します。また、共同募金は共同募金会という社会福祉法人が運営する第一種社会福祉事業です。
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