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小規模住居型児童養育事業

ファミリーホームの事。第二種社会福祉事業です。里親が6人まで子どもを預かることができる、里親型のグループホームです。里親になるための要件は児童福祉法第三十四条の二十第一項に条件を定めていますが、さらに里親に登録されている人の中でもファミリーホームを実施するには条件があり、(1)養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童の養育の経験を有する方、(2)養育里親として五年以上登録している者であって、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有する方、(3)乳児院児童養護施設児童心理治療施設情緒障害児短期治療施設)又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した方、(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。が該当します。令和4年3月現在、全国に427カ所あり、1688人の子どもが委託されています。
参考HP「日本ファミリーホーム協議会」

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